舟形町社会福祉協議会

TEL.0233-32-2733

プライバシーポリシー

個人情報保護に関する規程

(目 的)

第1条
この規程は、社会福祉法人舟形町社会福祉協議会(以下、社協)が適切な事業運営等を図る上で、知りえた情報の保護を図り、事業対象者・協力者等の基本的人権を擁護することを目的とする。

(責 務)

第2条
社協は、事業を行うに当たって、サービスの向上及び福祉の推進に寄与するよう勤めるとともに個人情報を保護するように配慮しなければならない。
2.社協は得られた情報について正確性を保持し、かつ、情報の漏洩、滅失、改ざん棄損、その他の事故を防止する等厳正な管理に勤めなければならない。

(用語の定義)

第4条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
①社協:役員及び職務形態とわず職員の全てをいう。
②町民:町内に住所を有する者及び住所は有しないが、個人に関する情報が記録されている者。
②情報:個人・法人を対象とする情報で個人が識別され、又は個人が識別され得るもの。

(秘密の保持)

第5条 
社協は、その業務に関して知り得た、いかなる情報の秘密を漏らしてはならない。

(情報提供の制限)

第6条
社協は、知り得た個人情報は社協事業運営を図る目的以外に提供してはならない。
但し、町民の福祉推進に寄与すると会長が認めた場合はその限りではない。
2.必要な情報を与える際は、必要最小限度の情報とし、関係者を監督して二次的、三次的に情報が漏洩しないように関係者を指導し、細心の注意を払って情報を開示しなければならない。

(情報の開示の請求等)

第7条
社協の知り得た情報は、基本的には開示請求は受け付けない。但し、法的請求又は会長が必要と認めた場合はその限りではない。
2.事業実施のため情報を開示する場合は、該当事業決裁時に開示内容・理由を記載し会長の決裁を受けなければならない。
3.法的請求又は会長が認めた場合の開示は、決裁書をもって起案し記録とする。(個人情報の訂正又は削除)

第8条
社協の知り得た情報について誤りがあると認められた場合は、速やかに訂正又は削除しなければならない。

附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。